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東京「腎炎ネフローゼ児」を守る会 東京「腎炎ネフローゼ児」を守る会とは 守る会規約
守る会規約
| 第1条 | この会は東京「腎炎・ネフローゼ児」を守る会という。本部は、会長所在地におく。 |
| 第2条 | 当会は、腎炎・ネフローゼ児および保護者に対して、下記事項の達成に努力する。 1. 原因究明と治療法の確立推進 2. 普通学校における病時への理解と対策の確立 3. 会員相互の親睦 4. 医療や教育についての情報提供 |
| 第3条 | 当会は、非営利的に組織し、特定の宗教団体や政治団体と関係を持たない。 |
| 第4条 | 当会会員は、腎炎・ネフローゼ児の保護者および「腎炎」「ネフローゼ症候群」に理解と関心ある者とする。 また、会員が腎疾患患者である場合は成人部とする。 |
| 第5条 | 当会の経費は、会員会費、賛助会員会費、寄付金その他の収入をもって、これに充てる。 |
| 第6条 | 守る会は、第2条の目的を達成するために、年1回総会を開き、運動方針を決定します。当会の通常の運営は、役員会で行います。 |
| 第7条 | 守る会は、次の役員をおきます。 会長1名、副会長、事務局、会計 会計監査、広報、幹事若干名とする。 |
| 第8条 | 会長、副会長は、幹事の推薦により選出し、総会により承認を得る任期は、1年とします。(但し、再任は妨げない) 会長は、本会を代表し、総会、役員会を主催します。 |
| 第9条 | 役員は、役員会を組織し、当会の運営に関する事項を処理します。 |
| 第10条 | 総会は、会員の出席をもとに、決議は多数決とします。 |
| 付 則 | この規約は、昭和46年5月から実施する。 平成3年5月18日 改定 平成19年5月13日 改定 |